主に対象となる方
デジタルコンテンツ制作会社や販売会社、ソフトウェア会社、メールマガジン配信会社などを対象としています。
こんな使い方の場合には許諾契約が必要です
携帯電話・スマートフォン・タブレットの待受け画面やデコメール、PCのバナー広告や壁紙、SNSサービスのスタンプ類、メールマガジンといったフォントを画像化したデジタルコンテンツを制作・販売・配布などをする場合には、コンテンツ1点毎の許諾契約と包括的な年間契約がございます。
契約形態
- コンテンツ1点毎の許諾契約
- 包括的な年間契約